電子帳簿保存
2022年(令和4年)1月1日から改正電子帳簿保存法が施行されます。
改正直前の2021年(令和3年)12月に発表された令和4年度税制改正大綱で、電子取引情報の電子保存制度 について 2 年間の経過措置 が設けられ、改正直前のタイミングでも様々な動きがありました。
ECサイトで購入した消耗品やWEBアプリケーションなどの領収書は「WEB上での取引」となりますので、紙で領収書の保存がNGとなっております。
現在でもまだ導入していない企業が多くあると税理士からも聞いており、その一つの原因として複雑でわかりにくいとのことをよく耳にします。
下記URLでは弊社のサーバーを使い電子帳簿の保存ができます。
https://elebos.jp/
保存のみ対応しているため、現在IT化が進んでいない企業でも覚えることが少なく簡単に保存することが可能です。
外部サーバーがセキュリティ的にNGという企業もございますので、その際は弊社でシステムを作りますので、お声掛けください。